国が実施する「高等教育の修学支援新制度」において、令和7年度から、子供を3人以上同時に扶養している間、所得制限なく、国が定める一定の額(70 万円)まで大学等の授業料を無償とします。(令和7年4月に入学する方・令和7年4月時点で前年度から在学中の方のいずれも対象となります。)多子世帯への授業料等無償化を受けるためには、4 月以降に日本学生支援機構 給付奨学金への申請が必要です。開始年度である令和7年度については、「在学採用」の申込となります。4 月 24 日(木)に開催する日本学生支援機構の奨学金説明会に必ず出席し、定められた期日までに手続きを進めてください。
なお、令和 7 年 3 月最終週に令和 7 年度前期授業料納付書(納付期限:4 月 15 日)を学費負担者のご住所へお送りします。上記制度を申込予定の方、もしくは低所得者世帯で新たに給付奨学金を申請予定の方は、4 月 15 日までに「延納願」を庶務課へ提出することで、前期授業料の納付猶予が可能です。
【令和 7 年度 前期授業料納付方法】 ※給付奨学金「在学採用」新規申込予定者前期授業料納付期限(4 月 15 日)までに延納願(7 月 31 日まで延納)を提出し、4 月に給付奨学金を申込の上、支援確定後に差額の納付書再発行の上、延納期日までに納付
※支援確定後の差額納付書再発行が、7 月末の納付期限まで短期間になる可能性がございますので、予め差額の資金準備をお願いいたします。
なお、納付期限までに全額支払った場合でも、給付奨学金申込の上、支援確定後に還付を受けることができます。
【多子世帯・扶養する子供の数の確認方法】
申請時点における実際の子供の数等ではなく、申込前々年の 12 月 31 日時点の「税法上の扶養」が基準。
令和7年度より税情報に反映されない時期(前期在学採用時等(支援始期が4月~9月)には直前の3月末までに出生した子)に出生した生計維持者の実子等を追加する。
(例)令和 7 年 4 月の在学採用(春)に申請 ⇒ 令和 5 年 12 月 31 日における税情報
また、授業料等無償化の継続には学業要件(成績・出席)があります。継続して勉学に励んでください。
詳細は下記PDFを確認してください。
在学中で、すでに給付奨学金を申込済(継続者)で多子世帯に該当する方につきましては、授業料納付書送付時に案内を同封しますのでご確認ください。
問合せ窓口:庄屋学舎 庶務課